交通事故で同じ日に整骨院と整形外科に通うと慰謝料で損をする?
2019/08/11
交通事故の治療で整形外科と整骨院に通っている方から「整形外科に行った日に整骨院にも行くと、慰謝料はどうなるのか?」といった質問を良くされるのですが、やはりある程度の規則があります。
それらを挙げていきます。
治療に関する原則
① 通院すると、一日単位で慰謝料が支払われる。
(基本は自賠責保険基準の4,200円/日となりますが、治療費や損害補償費、交通費などによって、変わってくるようです。)
② 整形外科と整骨院は同日には併用して通院出来ない。
(常識の範囲内ならば、通院可能と、弁護士の見解で言われているので、担当者に確認しましょう。)
③ 整形外科と整骨院だと、整形外科の方が優先される。
これは、整形外科に限らず、医師に診断権があるからで、今後も変わらないでしょう。
といった、基本的な決まり事があります。
同じ日に通院した場合はどうなるの?
同じ日に双方に通院しても慰謝料はやはり1日分しか出ません。
治療費に関しましても、整形外科の治療費は出ますが、整骨院での治療費は出ませんので実費になる可能性が高いのです。
どうしてもつらい場合はご相談ください
どうしても身体がつらくてという場合は、治療費が掛かってくる可能性があることを注意して通院しましょう。当院ではそのような場合でも柔軟に対応しておりますので、ご相談下さい。
結果として、慰謝料は損はしませんが、過剰には支払はされません。1日1回分の慰謝料が支払われることとなります。
土・日・祝日も診療・相談承ります。
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